【SES必須知識】「37号告示」条文の意味と企業の対策【第2条2項ロ】


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】37号告示における「2条2項ロ」の意味は?

37号告示2条2項ロには、どのようなことが記載されているのですか?

【回答】各号(イ、ロ、ハ)の全てを受託者が行っていたら、派遣事業ではないと判断!(一つでも足りなければ派遣と判断)

具体的な事項が記載されている2条について、条文ごとに解説していきます。

”【第二条二】

次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ ・・・

ロ  業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。

ハ・・・”

→【二項 ロ】においては、
・民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべて
について、自ら(受託者)が「責任を負う」必要がある、としています。

行政機関による調査のポイント

本条が正しく適用されているかの判断は、

当該要件の判断に当たり、資金についての調達、支弁の方法は特に問わないが、

  • 民法、商法その他の法律に規定における責任の所在が、当該事業主が自ら行うものとなっているか

否かを総合的に勘案して行うとしています。

 

ここで言う「責任の所在が事業主自らが行うもの」とは、「法律上の義務は事業主が履行する(負う)」ということをです。
SESでよくある事由で言うと、下記などが挙げられます。

  • ・作業をする技術者は通常受託者の社員であるため、雇用保険・健康保険等の加入は受託者(会社)が行う
  • ・労働災害が発生した場合の申請先が、技術者を雇用する受託者(会社)である
  • ・損害を与えてしまった場合の請求先が、作業をする技術者個人ではなく、技術者を雇用する受託者(会社)である

これらは、法律上、技術者個人や発注者ではなく、受託者(受託会社)が負うべき義務(責任)です。

つまり、これらやその他法律上、受託者(受託会社)が負うべき義務(責任)を、技術者個人や発注者が負う内容となっている場合、本項に違反し、適正な請負の業務ではないと判断されることになるのです。

 

従って、適正な請負により行われる業務と言えるためには、
「法律上、受託者(受託会社)が義務(責任)を負わなければならない事項は、技術者個人や発注者ではなく、受託者(受託会社)自身が負う契約内容となっていること」
が必要ということになります。

 

SES事業者(受託者)の対策

この条項に対するSES事業者の対策としては、

  1. 基本契約書や個別契約書、発注書等全ての書類において、「法律上、受託者(受託会社)自身が責任を負うとなっている事項を、技術者個人や発注者が責任を負う」と読めるような文言を削除すること
  2. 実際の運用として、「技術者個人や発注者が責任を負う」という運用を行わないようにすること
  3. 「法律上、受託者(受託会社)自身が責任を負うとなっている事項」について、受託者(受託会社)自身が責任を負うことを契約書上明文化し、契約時に双方が確認するようにすること

などが考えられます

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