SESで偽装請負と判断される「勤怠管理」とは?


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】SES契約で禁止される「勤怠管理」とは、どういったことを指す?

SES契約(準委任契約)において、発注者による「勤怠管理」はできない、とありますが、ここで言う「勤怠管理」とは、何を指すのでしょうか?

【回答】労働関係法上、雇い主が労働者に行う行為全般を指します

SES契約において、発注者ができない「勤怠管理」とは、労働法上、雇い主が本来行うべき労務上の処理や手続きを指します。

SES契約において発生しやすいものとしては、遅刻・早退・欠勤・有給取得等に対する承認拒否、別日への移動要請や出勤日の移動変更などがあります。

これらは本来、技術者の雇い主である会社が行う必要があります。SES契約は、労働者派遣と違い、労働力を提供するものではなく、「依頼業務を行うこと」を契約の目的としていますので、期日までに依頼業務が遂行されていれば、勤務形態はどういったものでも問題がない、というのが法律上の前提とされています。

もし、発注者として、勤務形態に不満や要望がある場合には、契約当事者(発注会社⇒受託会社)における契約として要請や取決めをすることが必要となります。

 

【point】労働局は、勤怠状況を共有することも、原則許されないと考える

SES実務では、実績報告や、役務時間に伴う報酬変更の観点から、勤務表や出勤簿を提出させることが多くありますが、労働局としては、発注者は労務の管理ができない以上、発注者が勤務時間や態様を知ること自体通常あり得ないと考えているようです。

オフィスの入館管理などの都合など例外的に認められるとすることもありますが、明確な理由が場合には、無暗に勤務表などの労務に関連する資料の提出は、控えることが望ましいと言えます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA