SES契約書における「作業責任者」の条項は必須か?


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】SES契約書に「作業責任者」の条項は必須か

現在のSES契約書において、「作業責任者」を設ける旨の条項が入っていません。

契約書に文言がないことだけで、偽装請負と判断されることはあるのでしょうか?

【回答】契約書に条項がないだけでは偽装請負とはならい

SES契約において、契約書上に「作業責任者」に関する文言がないだけでは、偽装請負と判断されることはありません。

偽装請負と判断されるには、契約書などの書面の内容だけではなく、「実際にどうであったか」が重要になります。

 

【point】とは言え、条項があった方がいい

「責任者」に関する条項がないだけをもって偽装請負と判断されることはありませんので、条項に設けなくとも責任者を選出して運用していれば、結果として問題はないと言えます。

しかし、労働局としては、調査初期の段階においては各種書面だけをもって状況を推察しますので、基本契約書や個別契約書、発注書等に責任者に関する記載がないと、「責任者もいないで指揮命令や労務管理は大丈夫なのか」と疑ってかかることが多くあるのです。

従って、条項はないものの、実際には責任者がいる、といった状況であったとしても、対調査用という意味合いの上で「責任者」に関する条項は契約書上に盛り込んでおいた方がよいと考えられます。

基本契約書が既に締結済みで、修正が難しいということであれば、個別の発注書への記載や、責任者を選出したことがわかる書面を別途交付するなどといった方法でも問題はありません。

要するに、「責任者がいる」ということを書面のどこかで表明されていればよいということです。

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