【SES必須知識】「37号告示」条文の意味と企業の対策【第2条1項ハ(1)】


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】37号告示における「2条1項ハ(1)」の意味は?

37号告示2条1項ハ(1)には、どのようなことが記載されているのですか?

【回答】各号(イ、ロ、ハ)の全てを受託者が行っていたら、派遣事業ではないと判断!

具体的な事項が記載されている2条について、条文ごとに解説していきます。

”【第二条一 ハ】

次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)・・・ ”

→【一項 ハ】においては、労働時間等について、次の(1)(2)を自ら(受託者)が行う必要があるとしています。
ここもいわゆる「労務管理」に関する部分となります。

そして(1)においては、具体的に、

  • 服務上の規律

について、「指示・管理」は自ら(受託者)が行う必要がある、としています。

行政機関による調査のポイント

本条が正しく適用されているかの判断は、

受託業務の実施日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)について、

  • 労働者に係る事業所への入退場に関する規律、服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定、管理につき、当該事業主(受託者)が自ら行うものであるか

否かを総合的に勘案して行うとされています。

 

ただし、例外として、

  • 安全衛生
  • 機密の保持

等のためなど、合理的な理由に基づいて相手方(発注者)が受託者労働者の服務上の規律に関与することがあっても、直ちに当該要件に該当しないと判断されるものではないとしています。

 

※ここで言う「総合的に勘案して行う」とは、告示の各号におけるいずれかの事項について、事業主が自ら行わない場合(各号に反する場合)であっても、
これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちに当該要件に該当しないとは判断しない、という趣旨で使われます。

SES事業者(受託者)の対策

この条項に対するSES事業者の対策としては、

  1. 基本契約書や個別契約書、発注書等全ての書類において、「発注者が服務規律等の指示・管理を行う」と読めるような文言を削除すること
  2. 実際の運用として、発注者が作業者個人対して服務規律等に関する指示や管理(許可や変更、調整など)を行わないようにすること
  3. 服務規律等について委託先に対する要望がある場合には、作業者の所属会社(受託者)に対し、基本契約に基づく正式な要請として処理をすること

などが考えられます

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