SES事業の適正化で契約書の名称は業務委託契約書でも大丈夫?


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営して、SES事業の適正化をしています。

その中で、SES事業者のクライアント様から、たくさんの質問を受けます。そこで、今回は、SES事業者から実際に受けた質問と、それに対する回答をご紹介します。

【質問】契約書の名称は業務委託契約書でいい?

弊社はSES事業を行っておりますが、契約書の名称を「業務委託契約書」としています。この名前では問題があるでしょうか?

【回答】契約書の名称だけでは偽装請負にはならない

結論から申し上げますと、原則として「契約書の名称」だけをもって偽装請負といったことにはなりません。

そのため「業務委託契約書」でも「SES基本契約書」でも「システム開発基本契約書」でも、基本的には何でも構いません。

ただし、一部例外があります。

それは、「労務」や「派遣」などのワードを使った名称です。(例えば、「労務提供契約」や「エンジニア派遣基本契約」など)

「偽装請負」とは、派遣契約でないにもかかわらず、派遣契約と同様(労務の提供)のことを行う行為を指します。

業務委託にもかかわらず、「労務」や「派遣」などといったワードを使うと、取締り当局(労働局)としても見過ごすわけには行きません。

そのため、正しく運用していたとしても、痛くもない腹を探られることになる恐れがあります。

したがって、原則名称は何でも問題ありませんが、例外として、「労務」や「労働」「派遣」などといったワードについては、使わないようにしましょう。

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