【SES必須知識】「37号告示」条文の意味と企業の対策【第2条2項イ】


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】37号告示における「2条2項イ」の意味は?

37号告示2条2項イには、どのようなことが記載されているのですか?

【回答】各号(イ、ロ、ハ)の全てを受託者が行っていたら、派遣事業ではないと判断!(一つでも足りなければ派遣と判断)

具体的な事項が記載されている2条について、条文ごとに解説していきます。

”【第二条二】

次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

ロ・・・

ハ・・・”

→【二項 イ】においては、具体的に、
・業務の処理に要する資金
について、自ら(受託者)が「調達・支弁」行う必要がある、としています。

行政機関による調査のポイント

本条が正しく適用されているかの判断は、

当該要件の判断に当たり、資金についての調達、支弁の方法は特に問わないが、

  • 事業運転資金等はすべて自らの責任で調達し、かつ、支弁していること

が必要であるとしています。

 

適正な請負により行われる業務と言えるためには、受託業務を独立して行われている必要があります。
また、請負により行われる業務は、準委任の業務も含め、仕事の完成・完了をして初めて報酬を請求できます。

従って、適正な請負により行われる業務と言えるためには、仕事の完成・完了までは報酬請求できない=業務処理に要する資金は自己調達が必要、ということになります。

 

SES事業者(受託者)の対策

この条項に対するSES事業者の対策としては、

  1. 基本契約書や個別契約書、発注書等全ての書類において、「発注者が委託業務の資金を調達・支弁をする」と読めるような文言を削除すること
  2. 実際の運用として、発注者による仕事の完成・完了前の資金提供等を行わないようにすること
  3. 業務処理にかかる費用等について発注者側に要望がある場合には、着手金など、あらかじめ基本契約として取決め・処理するものとし、中途に請求できるような内容としないこと

などが考えられます

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