SES事業者は絶対に知っておかなければならない「37号告示」の内容


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】「37号告示」の内容は?

「37号告示」には、どのようなことが書かれているのでしょうか?

【回答】派遣事業と判断するための10項目の基準

「37号告示」は、全3条の、SESのような準委任による業務委託を含む「業務請負」と「労働者派遣事業」とを区分するための判断基準です。

1条には、この37号告示の目的

2条には、全10項目判断基準(全ての項目を満たさない場合、派遣事業者と判断される)

3条には、2条の基準適用に偽装があった場合の措置

について記載がされています。

 

【point】告示に直接の罰則はないが、行政指導の対象や派遣法に違反することも

SES事業者としては、自身のSES契約において、2条の10項目全てが満たされていなければ、その契約は、SES(準委任)ではなく、「労働者派遣契約」と判断され、是正を求められることとなります。

「労働者派遣契約」と判断されれば、各種届出や備付書類など、派遣事業を行う上で法律上求められる事項をクリアしなければなりません。
派遣事業の許可を受けていない企業においては、派遣事業の無許可営業で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の処分が下される可能性もあります。

SES事業を行う上では、この告示の内容を満たしているかどうかを必ず確認するようにしましょう。

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