SES事業者様からの質問に対する回答
当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。
そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。
そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。
【質問】37号告示における「3条」の意味は?
37号告示3条には、どのようなことが記載されているのですか?
【回答】前条の全てに該当しても、それが偽装されたものであれば派遣事業と判断!(偽装請負)
最後の条項第3条について、解説していきます。
”【第三条】
前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。”
→要約すると、
「もし、2条の全ての要件を満たす請負事業であっても、それが偽装によって満たされたものであって、本来の目的が労働者派遣を行おうとするものであるときは、2条の全ての要件を満たす請負事業であったとしても、労働者派遣事業と判断する。」
ということが書かれています。
適正な請負事業であると偽装した場合(=偽装請負)の措置についての定めとなります。
偽装請負と判断されるとどうなるのか?
SES契約が偽装請負と判断されれば、SES契約ではなく「労働者派遣契約であった」と判断されることになります。
つまり、当該契約には派遣法が適用され、労働者派遣としての要件を満たすもの(派遣許可、法定書類等)である必要がでてくることになるのです。
SES事業者(受託者)の対策
この条項に対するSES事業者の対策としては、
- 偽装による2条の要件適用とならないよう、書面上の記載だけではなく、実態の運用としても2条に適合した運用を行うこと
です。
以上をもって、37条告示の全文となります。
SES事業者としては、2条の全てに該当するSES契約であるかをよく確認をしながら、認識・運用・書面等を整備するよう心がけましょう。