SES事業者様からの質問に対する回答
当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。
そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。
そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。
【質問】委託者は作業者(受託側)の勤怠管理はできる?
出勤状況について連絡等がある場合には、再委託先(BP、協力先)の責任者からするように指示をしたところ、当社を含むグループチャット宛に、再委託先作業者から直接連絡する形をとることができるか打診されました。
当社と委託先を含むグループチャット上において、作業者自ら勤怠の連絡をすることはできますか?
【回答】委託者は作業者(受託側)の勤怠管理をしてはいけない
業務委託契約において、委託者は、受託者の作業者の勤怠(遅刻欠勤早退など)を管理(許可や報告を求める)することはできません。
労働局の見解としては、委託者は、受託者の作業者の勤怠を管理することはおろか、知る必要すらもないことであると考えているようです。
そのため、委託者と受託者が混在するグループチャットにおいて、作業者が欠勤などの勤怠について連絡することは、委託者による間接的な勤怠管理と判断される可能性があります。
もし、運用上、作業者の遅刻早退欠勤などの連絡をグループチャットで行うことがやむを得ない場合には、必ず送信先(to)を受託者の責任者とし、発注者への報告ととらえられないようにする必要があります。
ただし、送信先(to)を指定したからと言って、必ずしも問題ないとは言えません。作業者の勤怠報告や管理は、作業者の所属会社(受託者)のみで留めることが望ましいと言えます。