SES事業者様からの質問に対する回答
当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。
そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。
そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。
【質問】勤務表を出す取り決めは、労務管理にあたるのか?
常駐する技術者の勤怠について、月末に当月分の勤務表を提出する決まりとなっています。この対応は問題ないのでしょうか?
【回答】原則、「勤務表」は出すべきではない
SESを含む業務委託契約の目的は、「目的物の完成」や「対象行為の遂行」であり、納期までに完成、遂行がされていれば、受託者はどの様な勤務形態や遂行方法をとっても問題ないというものです。
労働局の見解としては、発注者が委託先作業者の勤務表を得ること自体必要がないことであるとしているため、勤務表を提出することは、労務管理を行っている等、何らかの偽装請負の状態の可能性があるとして、調査のきっかけになってしまう可能性が高まると考えられます。
したがって、原則としては、「勤務表」やそれに類似する勤怠状況を記したものを発注者に提出することは、控えておくことが望ましいと言えます。
【point】勤怠管理外の目的であれば、認められることも
上記のとおり、原則として発注者に対する勤務表の提出は本来必要のないことであり、偽装請負の可能性を疑われる要因となってしまう恐れがあります。
ただし、当該提出が「勤怠状況の確認」という名目(目的)では、上記のような考え方をしますが、「セキュリティー管理」や「入館管理」などの理由による場合には、例外的に勤怠表の提出の理由があると判断することもあるとしています。
提出する・させる理由を明確にし、本当に必要であるかを検討するようにしましょう。