SESを含めた外注契約の注意点
IT企業は、外部の事業者に外注契約をする場合が多々あります。
今回は、契約類型ごとに、外注契約の注意点をお話します。
請負契約
請負契約とは、成果物があり、その成果物を納入してもらい、成果物が納入されて初めて報酬がもらえるというものです。
ソフトウェアの開発(特に開発、設計、テスト段階)でよく用いられます。
請負契約の特徴は以下の通りです。
- 受注者は、独自の裁量と責任をもって仕事を完成させる必要
つまり、発注者が受注者に対し、あれこれ指揮命令ができないことになります。 - 受注者側は、成果物が完成しなければ、報酬は得られません
※民法改正で、完成したところまでの報酬を支払うという規定も追加されました。 - 完成した仕事(成果物)に対して、責任を負う(契約不適合責任:旧瑕疵担保責任)
準委任契約
準委任契約は、上記請負と異なり、仕事の完成を目的としない一定の事務処理に対して報酬を支払う契約を言います。
IT業界では、システム開発の要件定義、外部設計部分や運用・保守契約などの場合によく用いられます。
準委任契約には、特徴は以下の通りです。
- 受託者は、独自の裁量と責任をもって仕事を完成させる必要(=発注者による指揮命令はできない)
- 成果物を納入しなくても、報酬が得られる
- 完了した仕事に対して責任を負わない(業務を遂行する上で、通常考えられる注意をしていれば)
SES契約
SES契約とは、システム・エンジニアリング・サービスのことです。準委任契約の一種です。
SES契約では、発注者の事業所内で委託された開発業務を行う(常駐型)が多いのが特徴です。このようなIT業界では、SES契約といっており、中身は準委任契約です。
「人貸し」や「派遣」などといった「労務の提供」とした位置づけで考えられている企業も多くいますが、あくまで、業務の委託が目的です。
派遣と同じような形態と思っていると「偽装請負」になってしまう可能性もあります。
業務委託契約
業務委託契約とは、上記までの請負契約、準委任契約、SES契約の総称です。
法律上は、「業務委託契約」という契約はありません。そのため、請負契約、準委任契約、SES契約は、原則、全て「業務委託契約」の一種です。
業務委託契約といった場合には、具体的に上記契約のどれに当てはまるかを確認する必要があるのです。
派遣契約
派遣契約とは、仕事を依頼する側の労働に従事させることを目的とし、労働者を派遣してもらう契約を指します。
業務を行うことをする業務委託契約(請負、準委任)とは、全く別形態になります。派遣契約の特徴は以下です。
- 派遣する側(派遣元)には、行政から許可が必要
- 派遣される側(派遣先)が、直接、業務上の指示をすることができる
- 派遣労働者や派遣元事業者に対し、完成責任はない
SES契約では、客先常駐によるものが多いため、派遣契約でしか認められていない発注者からの直接の指揮命令がでることがあり、これがあると派遣法違反になります。
派遣法のライセンスを取れない事業者が、SES契約を装い、実態として派遣を行うといった契約をしているのです。
まとめ
これらのポイントをまとめると、以下のようになります。
- IT業界の契約形態には、大きく「業務委託契約」と「派遣契約」がある
- 「業務委託契約」と「派遣契約」の最大の違いは、指揮命令権の有無
- 「業務委託契約」には「請負契約と準委任契約」がある
- 「準委任契約」=「SES契約」である
- 「業務委託契約」を正しく行わず、「派遣契約」の真似事をすると、「偽装請負」となることがある
自社の契約形態がどういうものかを理解し、運用することが必要になります。