SES事業者様からの質問に対する回答
当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。
そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。
そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。
【質問】「37号告示」2条の意味は?
37号告示2条は、どのようなことが記載されているのですか?
【回答】各号の「すべて」に該当しなければ、SES事業として認めない!
具体的な事項が記載されている2条について、条文ごとに解説していきます。
2条には、各項に入る前に、次の文言があります。
”第二条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。”
非常に読みにくい文章ですが、要約すると、
「請負事業者(SES含む)であっても、次の各号の全てに該当しなければ、派遣事業者と判断する」
ということが記載されているのです。
つまり、次回以降紹介する各号の「すべて」に該当しなければ、SES事業として認められないのです。
【point】「すべて」が満たされている必要がある
以降の各項各号で求められる事項は、その「すべて」が満たされなければ、達成できなかった事項が1つだけでも、すべてが「派遣事業」と判断がされることとなります。
SES事業者としては、1つも漏らさず対策が必要です。