SES事業者様からの質問に対する回答
当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。
そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。
そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。
【質問】37号告示における「2条1項イ(2)」の意味は?
37号告示2条1項イ(2)には、どのようなことが記載されているのですか?
【回答】各号(イ、ロ、ハ)の全てを受託者が行っていたら、派遣事業ではないと判断!
具体的な事項が記載されている2条について、条文ごとに解説していきます。
”【第二条一 イ(2)】
次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) ・・・(2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。”
→(2)においては、「評価等」について、「指示・管理」は自ら(受託者)が行うこと、としています。
ここで言う評価とは、作業者個人の「勤務評価」を指しています。
行政機関による調査のポイント
本条が正しく適用されているかの判断は、
- 当該労働者の業務の遂行に関する技術的な指導、勤惰点検、出来高査定等につき、当該事業主が自ら行うものであるか
否かを総合的に勘案して行うとされています。
※ここで言う「総合的に勘案して行う」とは、告示の各号におけるいずれかの事項について、事業主が自ら行わない場合(各号に反する場合)であっても、
これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちに当該要件に該当しないとは判断しない、という趣旨で使われます。
SES事業者(受託者)の対策
この条項に対するSES事業者の対策としては、
- 基本契約書や個別契約書、発注書等全ての書類において、「発注者が受託者従業員の評価を行う」と読めるような文言を削除すること
- 実際の運用として、「受託者従業員の評価」を、発注者が行わないようにすること
- 本来必要としていた技術を要していない場合などは、人員交代を会社の正式な要請として処理をすること(発注者が評価という形で処理をしないこと)
などが考えられます。