SES事業者様からの質問に対する回答
当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。
そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。
そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。
【質問】SES契約において「注文請書」は必要なのか?
当社は、受託のSES契約における個別契約を「注文書」にて行っております。
その際、今までは特別「注文請書」の発行はしていませんでした。
しかし、新たに契約するクライアントに「注文請書」を発行するようにと、依頼がありました。
工数が増えるので、できるだけ行いたくないのですが、「注文請書」は省略することはできるのでしょうか?
【回答】個別契約を「注文書」の形式で行っているのであれば「請書」は必要
注文書は、法律上「申込」の位置づけになりますので、それに対する「承諾」があって初めて、契約が成立します。
請書はその「承諾」にあたるものなので、「承諾」をしていない限り、「申込」があっただけに留まり、契約は有効に成立していないと一般的に考えられることから、請書は必要になります。
※請書を出さない運用をしていた受託者が、注文書受領後~現場入場までの間に委託業務の中止の通知を受けたため、損害の賠償を求めたところ、請書がなかったため、そもそも、契約は成立してないと主張された事例がありました。
なお、契約書の方式(双方が捺印する「個別契約書」等)により、個別契約を締結する場合には、当該契約書をもって、「申込・承諾」が満たされますので、請書の作成の必要はありません。
例として「注文書」としましたが、「発注書」や「委託書」などの場合でも同様です。請書を出さない運用をしている事業者は、注意をしましょう。