「外出禁止令」など不可抗力の場合、SESの契約関係はどうなるのか?


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】今後、外出禁止令などの状態となった場合、契約関係はどうなるのでしょうか?

今のところはまだ出ていませんが、新型コロナウイルスの影響に外出禁止令や都市封鎖(ロックアウト)の状態となった場合、契約関係はどうなってしまうのでしょうか?

【回答】原則、契約書に従います。規定がなければ民法に従います。

政府による強制的な外出禁止令などがあった場合には、どちらにも非がない状態(不可抗力)による債務不履行の状態であると考えられます。

契約書に、不可抗力等についてどのような記載があるかにもよりますが、特段の記載がなければ、原則として民法が適用されることになり、その場合、危険負担の観点から、委託者は支払いを拒むことができると考えられています。(536条1項)

なお、不可抗力発生時までの報酬については、契約書に特定の条項がなければ、こちらも民法にが適用されることとなります。

その場合、受任者は既履行部分について報酬が請求できるとする規定が適用されると考えられます。(648条3項)

 

不可抗力発生時の処理について、民法の規定以上の措置を望むのであれば、あらかじめ、契約書に定めておく必要がありますので、コロナウイルスに限らず、不可抗力時の扱い、報酬などについては、契約書をよく確認するようにしましょう。

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