SES(準委任)契約書で、法定の記載事項などはあるのか?


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】法律上、SES契約書に必ず書かなきゃいけないことはあるのか

雇用契約には絶対的記載事項というものがありますが、SES(準委任)契約においても、必ず記載をしなければならず、その記載がないだけで偽装請負と判断される文言や条項などはあるのでしょうか?

【回答】SES(準委任)契約において、絶対的記載事項はない

SES契約において、雇用契約における絶対的記載事項のようなものはありません。

偽装請負と判断されるには、契約書などの書面の内容有無だけではなく、「実際にどうであったか」が重要になります。

 

【point】書かなきゃいけないことはないが、書かない方が良い事項はある

記載がなければ偽装請負、となる文言や条項、取り決めなどはありませんが、請負を含む業務委託契約において、記載することが望ましくない事項は存在します。

それは、「雇用契約又は派遣契約であると誤認される恐れがある記載」です。

たとえば、「残業」や「労務」「勤怠」などといったワードは、通常、業務委託契約においては出てくることすらありませんので、こういった記載があると、労働局としては、「実質、雇用契約や派遣契約として行っているのではないか」といった疑いの目で調査されることとなります。

これらの文言があるため、即偽装請負、となるわけではありませんが、余計な疑いをかけられないためにも、雇用契約や派遣契約を想起させるような文言の記載は望ましいと言えます。

偽装請負の調査においては、「怪しいとも思わせない」準備が重要になるのです。

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