SES事業者様からの質問に対する回答
当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。
そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。
そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。
【質問】現場責任者や管理者は、客先常駐者である必要はあるのか
SES契約において、客先常駐する技術者が1人、責任者を非常駐の営業を1人としたいと考えています。
業務指示等は、必要に応じて現場を巡回する予定です。
このようなやり方は、偽装請負となるなど、法的な問題はありますでしょうか?
【回答】常駐じゃなくてもOK、掛け持ちもOK
現場責任者や管理者は、客先に常駐するものでなくても問題はありません。
また、営業職などが複数の現場の責任者となることも、それ自体に問題ありません。
【point】責任者不在時の管理体制の確立が必要
上記のとおり、責任者は常駐でなくても問題はありません。
しかし、責任者がいない間にクライアントからの指揮命令や労務管理が発生してしまえば、責任者がいないのと一緒であり、偽装請負と判断されることなりかねません。
従って、責任者がいないような状態でも、
・クライアントからの指揮命令や労務管理が発生しないような管理体制の確立(フローチャートの作成や技術者に対する教育等)
・当該体制についてクライアントへの情報共有(フローチャートの共有や責任者への連絡体制の確認等)
などの対応を取っておくことが重要と言えます。