SES事業者も「二重派遣」に注意をする【二重派遣の定義と罰則】


「二重派遣」はなにが問題なのか?

派遣会社が問題になっているものとして、二重派遣の問題があります。

二重派遣とは、派遣労働者を受け入れた企業(派遣先)が、さらに別の企業へ当該派遣労働者を派遣させる行為です。

例えば、派遣元であるX社と雇用契約を締結する派遣労働者Aを、派遣労働者として受け入れたY社が、自社(Y社)の派遣労働者として、クライアントに派遣するといった形です。

システム開発では、客先に常駐する形態が多いので、このような二重派遣が横行しています。

しかし、これは職業安定法や労働基準法で明確に禁止されており、違法行為になります。

二重派遣をすると、どうなるか?

二重派遣は、法律違反であり、刑事罰もあるものです。

つまり、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される可能性があります。

二重派遣をした企業(上記Y社)は、当然、刑事罰の対象になります。

それだけでなく、二重派遣を受けた企業も処罰の対象となるのです。

また、刑事罰は、会社だけでなく、法人の代表者や規模が大きい企業では人事責任者などの責任者も対象になります。

刑事罰までにはならなくても、二重派遣の違反に対して、行政(労働局等)から是正の勧告が出されます。

そして、是正指示に従わない、また、二重派遣が長年行われていたなど、悪質性が認められる場合には、違反企業として社名を公表などの行政処分を受けることもあります。

行政処分においては、最悪の場合、派遣免許の取り消しや事業停止・廃止命令などの会社の存続がかかるような処分を下されることもあるのです。

二重派遣を逃れるために使われるSES

このような二重派遣は、そもそも派遣業の登録を受けていないとできません。そこで、多くの会社では、SES契約が利用されています。

SESは、準委任などのいわゆる業務委託の形式をとっています。

注意すべきは、派遣とは異なり、客先から指揮命令や労務管理を行うことはできません。

しかし、実態としては、客先に常駐して作業をしているので、客先からの直接指揮命令があることが多いのが実情です。

このような形態ですと、まさに偽装請負という状態になり、派遣法に違反する行為です。

本来、派遣元事業者となるためには行政への登録が必要であり、その取得には資本金や事業者の面積要件などがあります。

この規制を逃れるために、SES契約を締結するのですが、客先による指揮命令をしていれば、派遣業に該当するのです。

適法な業務委託の運用のもと、受け入れた者を当該受託業務に従事させることは、何ら問題のない行為ですが、業務委託契約としながら、受け入れた者に対し、客先の直接指揮命令や労務管理をさせた場合には、二重派遣に該当し、処罰の対象となります。

こうしたSES契約を利用した偽装請負は非常に多く行われており、近年、労働局も摘発に力を入れているとのことです。

まとめ

IT企業、特にSES事業を行う企業にとっては、非常に発生しやすい違反であり、非常に注意が必要なものになります。

摘発された際の罰則や行政処分も、非常に重い処分もあるので、派遣労働者を利用する際は、運用には細心の注意を払う必要があるのです。

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