SES契約書に「善管注意義務」条項は必要?


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】SES契約に「善管注意義務」条項は必要?

SES契約の基本契約書に「善管注意義務」に関する条項がありません。偽装請負として扱われないでしょうか。

また、これは「善管注意義務」がないという理解でよいのでしょうか。

【回答】記載がないだけの理由では、偽装請負とはならない

SES契約を含む業務委託契約には、派遣契約のように、必ず定めなければならない事項や、書面などはありません。

したがって、基本契約書等に善管注意義務の規定がなかったとしても、それだけをもって偽装請負と判断されることはありません。

ただし、書面への記載があってもなくても、実際の運用上、善管注意義務を追わない取決めとなっているような場合では、37号告示にある「受託者が事業主としての民法・商法等の法律に基づく責任の全てを負担する」という項目を欠くことになるという観点から、偽装請負の原因の一部として判断される可能性があります。

【point】記載はなくとも、義務は負う

善管注意義務は、準委任契約の場合には自動的に負うものとし、民法上に規定をされています。

SES契約とは民法上の準委任契約にあたるので、特別に善管注意義務を負わない旨の取り決めなどがなければ、SES契約においても、原則善管注意義務を負うことになります。

したがって、自社やクライアントからのSES契約書に善管注意義務の条項がなかったとしても、受託者は善管注意義務を負うことになります。

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