「37号告示」は、SESにどう関係があるのか?


SES事業者様からの質問に対する回答

当協会の代表理事の中野は、法律事務所と社労士事務所を経営しています。

そこで、たくさんのSES事業者様からの相談を受けています。

そこで今回は、SES事業者から受けた質問と、その回答をしたいと思います。

【質問】「37号告示」とは?

SESを行う上で関係する「37号告示」とは、結局、何なのでしょうか?

【回答】「37号告示」は、適正なSES運用の判断基準!

告示とは、簡単に言うと国や地方公共団体からの「お知らせ」のようなものです。

そして、いわゆる「37号告示」とは、当時の労働省(現、厚生労働省)が出した「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」という題名の全3条からなる告示事項で、その番号が「昭和61年労働省告示第37号」とされていることから、通称「37号告示」と言われています。

この告示では、SESのような準委任による業務委託を含む業務請負と、労働者派遣事業とを明確にするための判断基準が示されており、
「この基準に適合しない場合には、「労働者派遣事業を行う事業主」として取扱います。」という内容のものです。

【point】SESを行うには、告示の「全て」を満たすことが必要

告示の基準を全て満たさないSES契約があった場合、その契約は「労働者派遣契約」と判断されます。

つまり、「労働者派遣契約」と判断されてしまえば、「=派遣事業者」みなされることとなり、派遣事業のライセンスをはじめ、各種届出や備付書類など、派遣事業を行う上で法律上求められる事項をクリアしている必要があるのです。

派遣事業者として求められる事項がクリアされていなければ、当然、各種罰則を受けることとなります
SES事業を行う上では、この告示の内容を満たしているかどうかを必ず確認するようにしましょう。

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